Una Voce Japanの会則

Una Voce Japan 会則  (pdf  docx)

はじめに
第1章: 団体の目的と構成
第1条: 団体の目的

1. 本団体は「Una Voce Japan」と称する。本団体はカトリック教会の豊かな典礼の遺産を保護し、日本における教会の典礼生活の中で、その使用を促進する事を目的とし、教会の教導権と地域の管轄に完全に服従するものである。
2. 本団体の守護聖人として、聖ヨゼフ(記念日3月19日)と日本二十六聖人(記念日2月5日)を定める。

第2条: Una Voce運動の目的

1: カトリックの一般信徒の運動として、典礼の本質やラテン語の伝統と一致して、典礼の生きた復興の為の活動を行なう。
2: 1962年に教皇ヨハネ23世によって編集されたミサ典書で成文化される伝統的なカトリックのミサが、普遍的な典礼生活の中で聖体祭儀の形式として、認識され、尊敬されて、実施と法の両方において維持される事を確実にする。
3: ラテン語の伝統を保持し、従来の典礼学問を保持しているすべてのローマ典礼に関わる書物(ミサ典礼書、儀式書、聖務日課、慣用聖歌集など)を用いる自由を得る。
4: カトリック教会で、ラテン語やグレゴリオ聖歌、および神聖な多声音楽の使用を保護し促進する。
5: 1962年に使用された典礼書が採用されている信心会(Confraria)の設立を奨励する。
6: 本活動をするメンバーを助け、使徒職を通して、全てのキリスト信者がカトリックの典礼を聖なるものとしてより理解し、より完全にこれに参加するようになる為に、教会に奉仕する。

第3条: 本団体の持続期間

1. Una Voce Japanは2011年3月8日に設立され、持続期間は無制限である。

第4条: 本部の所在

1. Una Voce Japanの本部は日本国内の会長宅に置く。

第5条: 構成員

1: 入会 – Una Voce Japan は日本国内のカトリック教会に所属する信徒から構成され、登録・加入は以下による。
 a) 入会申請は会長に申し入れ、役員会にて承認投票を行なう。
 b) 関係する個人またはグループは法令(教会法及び本団体の規約)を遵守する。
2: 退会 – 以下によって、団体の会員資格は無効となる:
 a) 本人から退会が申し入れられた場合
 b) 会長により公式に除名された場合
 c) 役員会の多数決決議があった場合
3: 手順 – 役員会が入会申請か除名に関して一旦決定に達した場合、問い合わせに対して会長から当事者に決定を伝えられるが、内容について説明する義務を負わない。

第2章: 団体の統治
第6条: 役員会

1: 役員会は4人以上7人以下の定数で構成し、無給とする。
2: 役員候補者は会員によって選出される。役員選出方法は以下の通り。
 a) 各候補者は任意の会員からの推薦を先ず受けなければならない。
 b) 会員は役員定数を満たす範囲に人数を投票する。
 c) 獲得票数が多い順に役員定数が選出される。
 d) 役員定数は必要に応じ、総会で決定する。
3: 役員は2年毎に、定期総会の会期中に選出される。ただし再任可能とする。
4: 役員会の選出後、選出された役員の互選(1名投票)により最大得票者が会長として選出される。会長の任期は役員会の過半数票によってリコールされない限り、役員の任期(即ち2年)とする。
5: 役員会は投票により副会長、書記、会計を選ぶ事ができる。選出方法は会長選出方法に準ずる。会長不在時は理由を問わず、副会長が会長職の代行を行なう。
6: 役員会は霊的指導の為に司祭を選出することも出来るが、選出された指導司祭は投票権や統治権は持たない。

第7条: 共同決議

1. 役員は公式の会議、若しくは書面による協議及び選挙に於いて、投票権を有する。
2. 各役員が各決議に対して持つ票は一票である。
3. 第7条4項に定義された特別な議題の例外を除き、全ての議題は多数決により決定される。同数である場合は議長の投票により決定するものとする。
4.以下の特別な議題は、役員会の3分の2の多数決により決定される。
 a) 会員の入会、若しくは会からの追放
 b) 第2条の取り決めを超える、取組みや声明
 c) 会則の改訂

第8条: 役員の管理機能

1: 会長は必要に応じて役員会を招集するものとする。議事録は会議や投票毎に記録される。
2: 会長は役員会の支持により、会の方向性(総会又は共同決議で決まった内容の実行)について責任を負う。会長はその為の全権限を有する。第7条4項に記載されたとおり、全ての特別な決議について会長は役員会の見解を伺う事を要求される。
3: 若し副会長に指名された場合、当該役員は要求に応じて議長としての代役を務める
4: 若し会計係に指名された場合、当該役員は会の資金を会長の指示及び責任の下に管理する。
5: 若し書記係に指名された場合、当該役員は会の管理に関する全ての重大な職務に於いて、会長或は副会長を補佐する。

第9条: 法定総会

1: Una Voce Japanの定期総会は以下による。
 a) 祈りで始まり、祈りで終わる。
 b) 毎年、上半期中に開催されるものとする。
2: 定期総会毎に、会長は前回定期総会以降の会の活動に関する報告書を提出する。この報告書は会の財政状態に関する情報を含む。それに加え、定期総会では 事前に会長から発送された検討課題に掲載された論点を議論かつ(若しくは)決議するものとする。
3: 定期総会では2年毎に役員の選挙・再選挙を行う。
4: 会の三分の一以上の会員が書面で要求した場合は、会長は何時でも定期総会に加え臨時総会を招集するものとする。その種の要求は会議による議論の為に提出される事柄を詳述した課題が伴なっていなければならない。
5: 会長はさらに、会の利害に応じて何時でも臨時総会を召集することが出来る。
6. 総会は会長が司会を行うが、副会長が代行する事も出来る。
7. 総会は投票計算係と議事録記録係を選出する。総会による全ての決議は、総会から2ヶ月以内に役員一同連署の議事録に記録されるものとする。
8. 事前に資料を配り、インターネットと郵送にてその内容の可否について投票を行なう事によって、総会に代える事ができる。

第3章: 収入
第10条: 収入の種類

1. 会の収入源は以下の通りとする。
 a) 総会により決定された年会費
 b) 受領した寄付
 c) 所有する資産や貯金からの利息収入

第11条: 財政管理

1. 会計係は別に定める経理規定に従い、会の収入を管理し、年に一度会長及び法定総会に支出報告をする。
2. 役員会は必要ならば自ら指名した専門家により照合される口座を持つことが出来る。会長は毎年上半期に前年の口座内容を公開する。

第4章: 雑則
第12条: 会員の権利と義務

1. 会での活動報告を継続する為に、会員はその記録保管所に自由に掲載し、かつ他の会員への伝達の為に十分な部数の回覧や出版物を編集することが出来る。
2. 支払期限に年会費を支払うこと。
3. 会の目的に関連する会により採用若しくは推薦された決断、行動や取り組みを支持すること。

第5章: 解散
第13条: 解散の為の処置

1. 4分の3以上の登録した会員が総会、若しくはインターネットまたは郵送による投票で解散への申し立てに賛成した場合のみ、本団体を解散することが出来る。 この場合、本団体の純資産は登録した会員に、支払われたか、或いは支払うべき過去一会計年度の会費に比例して日割りで分配される。

(改訂履歴)
2011年3月8日制定
2012年4月15日再承認
2012年7月15日改訂
2013年4月27日改訂
2013年7月21日改訂
2014年6月1日改訂