訓令Universae Ecclesiae

教皇庁エクレジア・デイ委員会

自発教令として発表された
教皇ベネディクト十六世の
使徒的書簡『スンモールム・ポンティフィクム』の
適用に関する訓令

第1部
序言

第1項 2007年7月7日に自発教令として発表され、2007年9月14日に施行された教皇ベネディクト十六世の使徒的書簡『スンモールム・ポンティフィクム』によって、普遍教会はローマ典礼の豊かさにより近づくことができるようになった。

第2項 自発教令によって、教皇ベネディクト十六世は教会に普遍的な法律を公布され、1962年に効力のあったローマ典礼の使用について新しい規則を打ち立てる意図を持っておられた。

第3項 教皇は、歴代教皇が聖なる典礼に配慮し、典礼書を認可する際に示された関心を思い起こしたのち、太古の昔から認められ、将来に向けて保持する必要がある伝統的な原則を再確認された。その原則とは「各部分教会が普遍教会と一致していなければならないのは、信仰の原則と秘跡のしるしに関するごとに限られない。誤りを避けるためだけでなく、信仰がことごとく伝えられるために、使徒から継続した伝統によって認められた普遍的な慣習に関することについても、普遍教会と一致していなければならない。それは教会の祈りの法は信仰の法にかなうものだからである」というものである。

第4項 教皇はまた固有の方法でこの務めに顕著であった歴代教皇、特に聖大グレゴリウス及び聖ピオ五世を振り返られた。教皇はさらに聖なる典礼書の中で、ローマ・ミサ典礼書は歴史の中で卓越した位置を占め、それが福者ヨハネ二十三世教皇の時代まで幾世期を通じて保たれてきたことを強調された。ついで第二バチカン公会議後の典礼改革を受けて、1970年に教皇パウロ六世はラテン教会のために新しいミサ典礼書を認可し、これは様々な言葉に翻訳された。 2000年に、教皇ヨハネ・パウロ二世はこのミサ典礼書の第三版を公布された。

第5項 第二バチカン公会議に先立つ典礼様式の精神で育った多くの信者は古い伝統の維持したい強い希望を示した。このため、教皇ヨハネ・パウロ二世は1984年に典礼秘跡省が公布した特別恩典『クアットゥオール・アプヒンク・アンノス』をもって、一定の条件のもとに福者ヨハネ二十三世が公布されたミサ典礼書の使用を再興する権限を与えられた。次いでヨハネ・パウロ二世は、1988年の自発教令『エクジア・デイ』をもって、司教たちがそれを求める全ての信者にそのような権限を寛大に与えることを強く勧められた。

第6項 教皇パウロ六世によって公布されたローマ・ミサ典礼書と教皇ヨハネ二十三世によって最後の版が準備された典礼書はローマ典礼の二つの形式であり、それぞれ通常形式と特別形式として区別される。それらは唯一つのローマ典礼の二つの使用であり、並列するものである。両者は同じ教会の祈りの法の表現である。その尊く古代から使用されていることのために、特別形式は適切な敬意を持って維持されなければならない。

第7項 自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』には同じ日(2007年7月7日)に教皇から司教たちへの書簡が添えられていた。この手紙は自発教令の適切さと必要性について深い説明を与えるものであった。それは1962年のローマミサ典礼書の使用に関して新しい決まりを与えることで、欠陥を克服することであった。教皇パウロ六世のもとで新しいミサ典礼書が導入された時、1962年のミサ典礼書の使用を規制する指針を示す必要がないように見えたという事実を考えると、そのような決まりは特に必要であった。特別形式の使用することができることを求める人々の数が増えてきたので、この分野で確かな決まりを定める必要性が生じてきた。

教皇の発言の中で以下のようなものがあった。
「ローマ・ミサ典書の二つの版の間に矛盾はありません。典礼史の中に成長と発展はあっても、分断はありません。過去の世代にとって神聖とされていたものは我々にも神聖であり偉大なままであり続けます。それが突然禁止されることも、さらに有害なものと考えられることもありえません」

第8項 自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』は教皇の教導権及び、教会の聖なる典礼を規制し秩序づける教皇のmunus(務め)の重要な表れである。自発教令はキリストの代理人として、普遍教会の至高の牧者としての配慮を現わしている。それは以下の目的をもつ。

 a. 守るべき貴重な宝とされている、旧来のミサ典礼書を使用したローマ典礼を全信者に与えること

 b. 1962年のローマ・ミサ典礼書の使用が信者の善益のために寛大に与えられた権限であり、その主たる受け手てある信者に好意的な意味で解釈されるべきであることを考慮した時、特別形式の使用を求める人々にその使用を効果的に保証し、確かにすること。

 C. 教会内部での和解を促進すること

第2部
教皇庁エクレシア・デイ委員会の役割について

第9項 教皇は特に自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』の条項の順守と適用に関する監督を行うために(12項参照)、教皇庁エクレジア・デイ委員会に、その権能の範囲内で統治の通常代理権(ordinary vicarious power)を付与された。

第10項 §1 教皇ヨハネ・パウロ二世によって与えられ、教皇ベネディクト十六世により確認された権能だけでなく(自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』11項及び12項参照)、自発教令に反するように見える裁治権者の統治に関する決定に対して、上級組織として、法的に届けられた訴えに裁決を下す権限によって、教皇庁委員会はこの権力を行使する。

第10項 §2 教皇庁委員会が訴えに下した判決について、法の規定により、使徒座署名院最高裁判所に異議を申し立ててもよい。

第11項 典礼秘跡省の承認を得たのち、教皇庁エクレジア・デイ委員会はローマ典礼の特別形式に付属する典礼書の新しい版を監修する任務をもつものである。

第3部
個別の規範について

第12項 全世界の司教に対する調査を受け、自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』の適切な解釈と正確な適用を保証することを目的として、この教皇庁委員会は、すでに与えられた権威と権能により、教会法第34条に従って、この訓令を発表する。

司教区の司教の権限

第13項 教会法に従い、司教区の司教は共通善を保証し、自司教区において万事が平和で平静に運ぶことを確かにするため、自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』で明確に示された教皇の考えと常に一致しつつ、典礼に関する事柄を監督しなければならない。特別形式のミサを行うことについて係争又は正当な根拠のある疑いがある場合、教皇庁エクレジアデイ委員会が裁定する。

第14項 自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』に従い、ローマ典礼の特別形式への敬意を確かにするために必要なこと全てを措置することは、司教区司教の務めである。

信者のグループについて(自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』第5項§1参照)

第15項 各小教区の人々によって構成され、たとえ自発教令発布の後であっても、旧来のミサ典礼書を使用したミサのために集まり、小教区の教会又は礼拝堂でミサが行われることを求めるグループがある場合、自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』第5項§1の意味に従って、信者のグループが恒常的に存在すると言うことができる。またそのようなグループは異なる小教区又は異なる司教区所属で、この目的のために特定の小教区の教会又は礼拝堂に集まる人々からも構成することができる。

第16項 自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』2項及び4項で予見されている通り、小教区の教会または礼拝堂に何人かの信徒と一緒に一時的に出向き、特別形式によるミサを望む司祭について、教会の主任司祭、教区司祭、または責任のある司祭はその教会の典礼暦に基づくスケジュールを尊重しつつ、そのようなミサを許すべきである。

第17項 §1 個々の事例の判断する場合、主任司祭、教区司祭または責任のある司祭は賢慮によって導かれ、司牧的熱情と寛大に迎える心で勣機づけられるべきである。

第17項 §2 極めて小さなグループの場合、より簡便に参加でき、ミサ聖祭のより価値ある執行を確かなものとする目的で、グループのメンバーがミサのために集まる教会を特定してもらうよう現地の裁治権者と交渉を持ってもよい。

第18項 巡礼地の教会であっても、特別形式によるミサを行うことを求める(自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』5項§3参照)巡礼者のグループに対して、ふさわしい司祭がいるならば、特別形式によるミサを行う機会を与えるべきである。

第19項 特別形式によるミサを求める信者は、通常形式によるミサ聖祭または秘蹟の有効性や合法性に反対する立場をとるグループまたは普遍教会の至高の牧者としてのローマ教皇に反対する立場をとるグループを、いかなる方法であれ、支援または所属することを強く禁ずる。

第20項 特別形式によるミサを行うのにふさわしいとされる司祭に必要な条件を以下に言い渡す。
 a. 教会法(訳注、900条2項)による禁止障害のないカトリック司祭は誰でも特別形式のミサを行うのにふさわしいとみなすべきである。

 b. ラテン語の使用に関して、言葉を正確に発音し、その意味を理解できるだけの基本的な知識が必要である。

 C. ミサの執行に関する知識について、特別形式によるミサを行うために自発的に出向いており、過去にミサを行ったことがある司祭はふさわしいとみなされる。

第21項 裁治権者はその傘下の聖職者に特別形式によるミサを行うための適切な準備をできる機会を与えるよう求められている。これは神学校にも当てはまり、将来の司祭はラテン語の学習を含めた、適切な教育を与えられ、司牧的な必要があるならば、ローマ典礼の特別形式を学ぶ機会を与えられるべきである

第22項 ふさわしい司祭のいない司教区において、特別形式のミサを行うため又はその行い方を教えるために、司教は教皇庁エクレジアデイ委員会が立てた会の司祭から支援を求めることができる。

第23項 会衆のいないミサ(又は一人の奉仕者だけが参加するミサ)をローマ典礼の特別形式で行うことができる権能は自発教令により、在俗であろうと修道会付きであろうと、全ての司祭に与えられている(自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』第2項参照)。それ故、そのミサの執行に関して、自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』の条項により、裁治権者又は上長からいかなる特別の許可も必要としない。

典礼及び教会に関する規律について

第24項 特別形式の典礼書はその通りに使用されなければならない。ローマ典礼の特別形式によるミサを希望する者は関連するルブリカを知り、正確に従わなければならない。

第25項 新しい聖人や新しい叙唱は今後示されるであろう規定に従って、1962年版のミサ典礼書に挿入することができるし、しなければならない。

第26項 自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』の第6項で予見されている通り、1962年版のミサ典礼書によるミサでの聖書朗読は、ラテン語だけで行うか、ラテン語の後に国語で行うか、読誦ミサの場合、国語だけで行うことができる。

第27項 ミサの執行に関する規律について、1983年版の教会法にある教会に関する規律が適用される。

第28項 さらに、特別法の特性により、それ自身の領域内において、自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』は聖なる典礼に関するもので、1962年以降に公布され、1962年に有効であった典礼書のルブリカと両立しない法律の条項を一部廃止する。

堅信と叙階について

第29項 堅信式において古い形式を使用する許可は自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』によって確認されている(9項§2参照)。それ故、特別形式において、堅信式次第にあるパウロ六世の新しい形式を使用する必要はない。

第30項 剃髪、下級聖職位及び副助祭に関して、自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』は1983年版の教会法の規律にいかなる変更をもたらさない。従って、教皇庁エクレジア・デイ委員会のもとにある奉献生活の会及び使徒的生活の会において、荘厳誓願を行った又は、使徒的生活の聖職者会に決定的に参与した人は、教会法第266条2項に従い、助祭の叙階により、聖職者の一員となる。

第31項 教皇庁エクレジアデイ委員会のもとにある奉献生活の会及び使徒的生活の会においてのみ、かつ特別形式の典礼書を使用する会の場合のみ、下級及び上級聖職位の授与に関する1962年版のローマ司教典礼書の使用が許される。

ローマ聖務日課について

第32項 自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』9項§3により、聖職者は1962年に有効であったローマ聖務日課を使用する権能が与えられている。その聖務日課は完全にラテン語で唱えられなければならない。

聖なる三日間について

第33項 ふさわしい司祭がいる場合、古い典礼の伝統に従う信者のグループは特別形式で聖なる三日間を祝うことができる。そのようなミサを専ら行うための教会又は礼拝堂がない場合、小教区司祭又は裁治権者は、ふさわしい司祭と協調して、同じ教会で聖なる三日間の典礼を繰り返して行う可能性を除外せず、霊魂の善にとって最大限好ましい措置を取るべきである。

修道会の典礼について

第34項 1962年に有効であった修道会固有の典礼書の使用は許される。

ローマ司教典礼書及びローマ儀式書について

第35項 1962年に有効であった、ローマ司教典礼書、ローマ儀式書及び司教儀式書はこの訓令の第28項と調和し、同訓令の第31項を常に尊重する限り、使用することができる。

教皇ベネディクト十六世は、2011年4月8日に下記に署名のある教皇庁エクレジア・デイ委員会の枢機卿委員長と接見し、この訓令を裁可し、公布を命じられた。

ローマ、エクレジア・デイ委員会の事務所にて、聖ピオ五世の記念日である2011年4月30日に作成。

ウィリアム・レヴァダ枢機卿
委員長

モンシニョール・グイド・ポッゾ
次官

(UnaVoceメンバーによる試訳)